訪問販売員教育登録制度

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訪問販売員教育登録制度

化粧品訪問販売員教育登録制度実施の手続について

化粧品訪問販売員教育登録制度の目的は、「訪問販売業界の健全な発展と消費者利益を保護するため、訪問販売員に対する教育を強化し、資質の向上を図る。」ことにあります。
化粧品訪問販売業者の団体である訪販化粧品工業協会(以下「訪粧協」という。)では、化粧品訪問販売員に対する業界共通の教育計画及びその手続を定め、公益社団法人日本訪問販売協会(以下「訪販協」という。)に加入していない訪粧協会員各社(以下「会員各社」という。)がこの登録制度を実施する場合は、以下によることとします。
なお、訪販協に加入している訪粧協会員を以下「訪販協加入会員」といいます。
  1. 使用教材

    化粧品訪問販売員教材「信頼される訪問販売員」(別冊)

  2. 教育時間

    「訪粧協カリキュラム」

  3. 教育方法

    集合教育、通信教育、定時教育のいずれか、又はその併用

  4. 評価方法

    教材の中から、○×式の回答を求める問題16問、空白部分に文字を入れる問題6問、選択式の問題8問、記述式の問題1問、合計31問を作成して評価を行います。

  5. 合否の基準

    特定商取引に関する法律における「氏名等の明示」「勧誘を受ける意思の確認・再勧誘の禁止」「書面交付義務」「禁止行為」「クーリング・オフ」「著しい過量契約の解除」に関する問題は100/100の正解率とし、さらに、その他の問題は各項目において70/100の正解率をもって合格とします。

  6. 教育主体者

    教育主体者とは、責任をもって教育、評価、合否の判断をする者をいい、本教育登録制度においては会員各社が教育主体者となります。

    • (1)教育方法企画書の提出

      会員各社は、教育方法については訪粧協が定めた「教育計画」に基づくこととし、会員各社の販売組織や規模等により画一的に定めることはできないことから、自社の組織に見合った教育の方法を企画し、実施することとします。
      会員各社は、自社の教育方法を説明する書類として「教育方法企画書」を作成し、訪粧協あてに提出することとします。

      • ア 教育方法(集合教育、通信教育、定時教育のいずれか、又はその併用)
      • イ 教育実施責任者(記入例:地域別販売会社の代表者)
      • ウ 教育実施担当者(記入例:販売会社傘下営業所担当者)
      • エ 評価測定者(記入例:上記ウと同じ)
      • オ 合否判定者(記入例:上記イと同じ)

      なお、訪販協加入会員にあっては訪販協に提出した「教育計画書」の写しに添付書類を添えて訪粧協あてに提出することとします。

    • (2)教育の実施

      会員各社は、自社の責任において訪問販売員の教育を実施します。教育終了後、所定の評価を行い、基準を満たして合格した者には、教育主体者である会員各社が発行する「販売員登録証」を交付することとします。

    • (3)販売員登録証の管理

      「販売員登録証」の交付を受けた訪問販売員は、いつもこれを携帯して、固定客以外の訪問先では必ずお客さまに提示することとします。
      「販売員登録証」のひな型は、別紙販売員登録証モデルケースのとおりとします。
      会員各社及び訪販協加入会員は、「販売員登録証」又は「JDSA認定教育登録証」の発行枚数及び取消枚数を正確に記帳し、厳重に管理することとします。そして、その結果を「販売員登録証発行枚数等報告書」にて、半年ごとに訪粧協に報告することとします。

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