私たち訪販化粧品工業協会は、当協会会員各社の訪問販売員の手から、化粧品をお使いになるお客さまの手へ、美しさとともに信頼と安心が正しくお届けされる手助けをしています。
化粧品訪問販売についての基本的考え方
私たち訪販化粧品工業協会(以後、訪粧協に略す)会員の訪問販売員は「特定商取引に関する法律 」や「消費者契約法 」などの訪問販売 等に関する法律を守り、公正な販売方法で活動しております。
お客さまのご家庭などを訪問したときは、必ず自分の氏名、所属する会社名のほか、訪問の目的を告げます。
お客さまからご注文をいただいたとき、お買上げいただいたときには、契約(お買物)の内容を明らかにした書面をお渡しします。
お客さまに契約解除(クーリング・オフ) について正しく説明します。
また、訪問販売員は医薬品医療機器等法 を守り、お客さまに化粧品 を安心して正しくお使いになっていただけるよう、商品及び正しい化粧法を説明し、アフターサービスを提供します。
私たち訪粧協会員の訪問販売員は、適切な教育を受けた上で発行された「訪問販売員登録証」(訪粧協会員)あるいは「JDSA認定教育登録証」(公益社団法人日本訪問販売協会会員)を所持し、お客さまにこれを提示いたします。
私たち訪粧協会員の訪問販売員は、お客さまの利益を害する恐れのある次のような不当な販売はしません。
勧誘をする際に、お客さまが「いりません」「関心がありません」「お断りします」などと、はっきりした契約をする意思がないことを表示した場合に再勧誘をすること。
クーリング・オフを妨げるような行為はしません。
高齢者や若年者等の判断力の不足に乗じて契約を取り決めるようなことはしません。
道路その他公共の場所においてキャッチセールスはしません。
不当な誘引によるアポイントメントセールスはしません。
お客さまにとって通常必要とされる量を著しく超える量の商品を販売する契約を締結させること。
化粧品の効能効果を誤認させるような表示はしません。
お客さまの皮膚の状態を診断するなどして医療行為と誤認させるような言動を用いることはしません。
他社又は他社商品の誹謗はしません。
アンケート調査等と称して、販売目的を隠してお客さまに接近するようなことはしません。
私たち訪粧協会員の会員は、常にお客さまの保護に努め、お客さま相談室を整備し、お客さまから苦情や相談を受けたときは、速やかにかつ適切な対応をします。
化粧品訪問販売の倫理要綱
当会では、会員が守るべき事項を定めた「化粧品訪問販売の倫理要綱」 を制定しております。
訪販化粧品工業協会の概要
創立
昭和48年3月9日
目的
本会は、会員が商業倫理を確立し、販売の適正化をはかることにより、国民の消費生活における利便を増進し、もって家庭訪問販売化粧品業界の健全な発展に資することを目的とする。
会員数
42社(2024年4月1日現在)
事務局
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町6F
TEL:03-5472-2534 FAX:03-5472-2536
シンボルマーク
中央は、訪問販売員がお伺いしたときに玄関のベルを押しているのを図案化したもので、「訪問販売」を表しており、これに当協会の英文名(DIRECT SELLING COSMETIC MANUFACTURERS ASSOCIATION OF JAPAN)を円形に配置することにより、会員の和及び協力して業界の健全化に努めていくことを表しています。
お客さま相談窓口
※お電話の場合は月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時までにお願いいたします。
訪販化粧品工業協会 本部
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町6F
TEL:03-5472-2534 FAX:03-5472-2536
特定商取引法とは?
正式には、「特定商取引に関する法律」(旧名称:訪問販売等に関する法律)と言います。
この法律は、昭和51年に「訪問販売」や「通信販売」、「連鎖販売取引」を公正にし、お客さまの利益保護および商品等の流通を円滑にし、国民経済の健全発展に寄与することを目的に制定されました。
その後の法律改正に伴い、「電話勧誘販売」や「特定継続的役務提供」、「業務提供誘引販売取引」、「訪問購入」が加わり、現在では7つの取引を対象とする法律となりました。
ここでは、当協会に関連する「訪問販売」の法律のポイントをご紹介します。
消費者契約法とは?
この法律は、お客さまを誤認させたり、困惑させるような不当な勧誘行為によって契約(お買物)をした場合には、その契約を取り消すことができること等を定めています。
この法律は、店頭販売、通信販売等の契約全般に適用されます。
訪問販売とは?
訪問販売とは、お客さまの自宅などに販売員が訪問し、商品や役務、権利を販売する取引をいいます。関係事業者は、法律の規定事項を遵守し、適正な訪問販売に努めることになります。
(法律の主な規定)
事業者には申込書面、契約書面の交付が義務付けられています。
販売員の不実(故意に事実を告げないこと、うそをつくこと)、威迫困惑(相手を怖がらせ、迷惑を覚えさせること)の勧誘が禁止されています。違反者には罰則がかかります。
クーリング・オフ(8日間)によって契約の解除ができます。
クーリング・オフとは?
契約というものは、本来、買手と売手とが納得した上で行うものであり、一旦契約をしたら、これを一方的に解除することは容易にできるものではなく、解除できる場合でも損害賠償が伴うのが建前です。 しかし、特定商取引法に関する法律第9条では、消費者保護の観点から、お客さまが購入する約束をした後で、しばらく考える時間を与え、その期間内であるならば無条件で契約を解除できることを規定しています。これをクーリング・オフ(頭を冷やすという意味)といいます。 このことは、あらかじめお客さまにお知らせしなければなりません。クーリング・オフに関するお知らせは、交付書面に記載(法律第4条、第5条)しなければなりません。お客さまはこのことを知らされた日から8日以内に書面又は電磁的記録(電子メール等)で契約を解除する旨を通知すれば、発信の日から効力を生ずることになります。
クーリング・オフに関するお知らせの方法(例)
未使用品に限り、引き取りご希望の場合はハガキ等、書面又は電子メール等にてご発信ください。
本書面等をお渡しした日を起算日として、8日以内のご発信に限り、解約し、領収金額は速やかにその金額をご返金いたします。
商品引き取りに要する費用は当方で負担します。
なお、損害賠償金、違約金、その他いかなる名目の金員も請求いたしません。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
昭和35年に制定された薬事法は、平成26年11月25日付けの改正により、名称が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)に変わりました。この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保等を目的としています。
化粧品は、人の大切な身体に直接使用する商品ですから、この法律により、製造面、販売面において厳しく規制するとともに、容器等への配合成分の表示を義務付け、化粧品の効能の範囲を定めています。
化粧品とは?
医薬品医療機器等法で次のように定義されております。
「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。」
化粧品訪問販売の倫理要綱
本会会員は、「特定商取引に関する法律」(以下「特商法」という。)、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法」その他関係法令を遵守し、優良で安全な化粧品を公正な販売方法でお客さまに販売するものとする。
本会会員は、適切な教育制度を設け、販売員に対する教育の徹底を期し、その資質の向上に努めるものとする。
本会会員は、販売活動においてお客さまに対し、商品の品質、効能効果、数量、価格、取引条件、使用等について正確な情報を提供するものとする。
本会会員並びに系列の販売店、営業所、販売員等は、特商法等の定めにより、次の事項を遵守するものとする。
訪問の際、「販売員登録証」(訪販化粧品工業協会会員)あるいは、「JDSA認定教育登録証」(公益社団法人日本訪問販売協会会員)を呈示し、販売業者名、販売員の氏名及び商品の種類など販売目的を明らかにすること。
初めてのお客さま及び二回目のお客さまに対しては、現金販売又は割賦販売のいずれの場合にも契約の内容を明らかにした書面(電磁的方法による場合を含む)を交付すること。
書面記載の契約解除(クーリング・オフ)に関する条項について正しく説明すること。
その他特商法及び本会自主基準に定める事項。
本会会員並びに系列の販売店、営業所、販売員等は、特商法等の定めにより、次の不当な行為を行ってはならない。
勧誘をする際に、お客さまが「いりません」「関心がありません」「お断りします」などと、はっきりした契約をする意思がないことを表示した場合に再勧誘をすること。
クーリング・オフを妨げるため、重要なものについてお客さまの判断を惑わせるような言動や故意に事実を言わなかったり、威迫して困惑させたり、お客さまに当該化粧品を開封又は使用させること。
クーリング・オフによって生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否したり不当に遅延させること。
化粧品の購入の意思がないお客さまに対して、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘したり、高齢者や若年者等の判断力の不足に乗じて契約したり、売買契約書面に虚偽の記載をさせること。
道路その他公共の場所においてキャッチセールスをすること。
不当な誘引方法によりアポイントメントセールスをすること。
お客さまに通常必要とされる量を著しく超える量の商品を販売する契約を締結させること。
その他、次の欺瞞的又は不当な表示等をすること。
(1) 化粧品の効能効果を誤認させるような表示をすること。
(2) お客さまの皮膚の状態を診断するなどして医療行為と誤認させるような言動を用いること。
(3) 他社又は他社商品を誹謗するような言動を用いること。
(4) アンケート調査等と称して、販売目的を隠してお客さまに接近すること。
本会会員は、消費者の保護に努め、お客さま相談窓口を整備し、お客さまから苦情や相談を受けたときは、速やかにかつ適切に対処し履行するものとする。
1973年 3 月 9 日 制定
1975年 11月 8 日 改正
1977年 1 月 10日 改正
1989年 3 月 15日 改正
1999年 4 月 1 日 改正
2001年 6 月 1 日 改正
2011年 6 月 22日 改正
2013年 4 月 1 日 改正
2021年 6 月 23日 改正
2024年 1 月 20日 改正